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海外で病気やけがをした場合で病院に行った場合でも、
日本の病院に掛かるときに使う健康保険が使えるんです。
海外での医療費も健康保険を使おう
日本では、健康保険にほとんどの人が加入しています。
初めてや月初めに保険証を病院に提示することで、その保険証の健康組合が
かかった医療費の何割かを負担してくれています。
たとえば1万円、医療費がかかった場合、そのうちの7割を健康保険組合が負担してくれて、
自己負担は3割の3000円で済むということになります。
けれど、それは国内のみと思っている人は、多くありませんか?
国内でも旅行先だったり、突然の事故なので健康保険証を医療機関に着いた時に
持っていなかったりしていることもあります。
そういう時は、その場では全額を支払わないといけませんが、
健康保険組合に申請すれば、健康保険組合が負担する分が戻ってきます。
そのように、海外で医療費がかかった場合も、海外療養費として申請をすれば戻ってくるのです。
健康保険が使えない対象外の医療行為
海外でも健康保険が使える場合は、
日本国内で保険治療として認められている医療が対象となっています。
そのため、自然分娩や美容整形などといった行為は対象外になります。
また、病気の治療といっても治療目的で渡航をする臓器移植の手術と言った治療も
健康保険が利用できない対象外となります。
全額が戻ってこない場合もある支給される額
健康保険が使えるとなると支払った額の自己負担分を差し引いた金額が戻ってくると考えられます。
しかし、支給額になる場合もあるのです。支給されるのは、
海外で支払った医療費の額と国内で同様の治療に掛かる費用の額との低い方の金額から
自己負担分を差し引いた金額です。
例えば、海外では10万円かかった医療費でも国内で同じような治療を行って8万円で済んだ場合は、
8万円から自己負担分を差し引いた金額が支給されます。
自ら申請が必要
海外療養費は、自ら健康保険組合に請求しないと支給を受ける事ができません。
少額になってくると手間と感じて行わない人が多いかもしれませんが、
請求をするだけで戻ってくる金額ですから、治療を受けた時には
領収書を受け取り保管しておくことにしましょう。